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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 第三十三条の十五 法第百七十五条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 第三十三条の十六 法第百七十五条第四項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の十七 法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号...
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(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の売付け等) 第三十三条の十八 法第百七十五条の二第五項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における特定有価証券等の買付け等) 第三十三条の十九 法第百七十五条の二第七項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の売付け等) 第三十三条の二十 法第百七十五条の二第九項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(未公表の公開買付け等事実の伝達等に係る課徴金の計算における株券等の買付け等) 第三十三条の二十一 法第百七十五条の二第十一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...
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(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 第三十三条の二十二 法第百七十五条の二第五項に規定する特定有価証券等の売付け等若しくは同条第七項に規定する特定有価証券等の買付け等又は同条第九項に規定する株券等の売付け等若しくは同条第十一項に...
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(協議) 第三十四条 法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
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(金銭に類するもの) 第三十四条の二 法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
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(公認会計士等の監査証明を必要とする者) 第三十五条 法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。 ...
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(内部統制報告書に係る監査証明) 第三十五条の二 法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る...
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(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日) 第三十五条の三 法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七...
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(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間) 第三十六条 法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間と...
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(議決権の代理行使の勧誘) 第三十六条の二 議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて...
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(委任状の用紙及び参考書類の提出) 第三十六条の三 勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣...
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(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止) 第三十六条の四 勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その...
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(参考書類の交付の請求) 第三十六条の五 株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。 ...
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(適用除外) 第三十六条の六 第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 当該株式の...
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(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用) 第三十六条の七 外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法...
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