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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特別の関係にある者) 第十九条の四の三 法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。 一 ...
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(免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 第十九条の四の四 法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 2 ...
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(連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件) 第十九条の四の五 法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。 ...
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(証券金融会社の最低資本金の額) 第十九条の五 法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
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(貸付けの対象となる取引) 第十九条の六 法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 第十九条の七 法第百五十六条の三十九第一項第二号及び第四号ニ、第百五十六条の四十三並びに第百五十六条の六十第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...
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(異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合) 第十九条の八 法第百五十六条の三十九第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
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(名称の使用制限の適用除外) 第十九条の九 法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 ...
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(特定金融指標算出者による書類の届出期限) 第十九条の十 法第百五十六条の八十六第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。
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(業務規程の認可を受ける期限) 第十九条の十一 法第百五十六条の八十七第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。 ただし、外国の者である特定金融指標算出者(法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。)...
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(安定操作取引をすることができる場合) 第二十条 安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条...
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(目論見書への記載等) 第二十一条 安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法...
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(安定操作取引の場所及び期間) 第二十二条 安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書又は特定証券等情報に記載され、又は記録された取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場...
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(安定操作取引の届出) 第二十三条 安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始日」という。)に安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その日における最初の安定操作取引を行つた後、直ちに、当該金融商品取引業者の商号、当該安定操作取引に係る有価証券...
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(安定操作取引価格の制限) 第二十四条 取引所金融商品市場において安定操作取引を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて、安定操作有価証券を買い付けてはならない。 ...
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(安定操作報告書の提出) 第二十五条 安定操作取引を行つた金融商品取引業者は、その最初に行つた安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容その他の内閣府令で定める事項を...
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(安定操作届出書等の公衆縦覧) 第二十六条 金融庁長官は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める日から一月間、公衆の縦覧に供するものとする。 一 ...
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(空売りに該当する場合) 第二十六条の二 法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。 ...
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(借入れ有価証券の裏付けの確認等) 第二十六条の二の二 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項に...
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(空売りを行う場合の明示及び確認) 第二十六条の三 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は清算...
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