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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(事業報告書の提出期限) 第十八条の四の二 法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)...
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(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十八条の四の三 法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規...
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(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 第十八条の四の四 法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合におけ...
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(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の五 信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の六 信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定によ...
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(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の七 信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規...
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(信用格付業者に関する読替え) 第十八条の四の八 法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(高速取引行為者の最低資本金の額等) 第十八条の四の九 法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。 2 ...
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(高速取引行為者の最低純財産額) 第十八条の四の十 法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。
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(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十八条の四の十一 法第六十六条の六十八の規定により読み替えて適用する法第六十六条の五十九に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人又は外国に住所を有する...
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(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え) 第十八条の四の十二 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(高速取引行為者に関する読替え) 第十八条の四の十三 法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...
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(認定金融商品取引業協会の認定の申請) 第十八条の四の十四 法第七十八条第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 ...
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(認定投資者保護団体の認定の申請) 第十八条の四の十五 法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 ...
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(認定業務の廃止の届出) 第十八条の四の十六 認定投資者保護団体は、認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に...
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(一般顧客から除かれる者) 第十八条の五 法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(顧客資産から除かれる取引) 第十八条の六 法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一 ...
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(顧客資産から除かれる有価証券) 第十八条の六の二 法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。 ...
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(付随する業務等に関する顧客資産) 第十八条の七 法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...
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(加入義務を負わない金融商品取引業者等) 第十八条の七の二 法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商...
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