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裁決事例集 No.41 - 115頁
 譲渡した土地建物のうち、土地の譲渡価額は、地価公示法に規定する公示価格及び国土利用計画法に規定する標準価格を、相続税財産評価基準の路線価で除して求められる、公示価格比準倍率及び標準価格比準倍率を用いて算出した土地の価額の2分の1に満たないから、低額譲渡に該当する。
 したがって、当該土地建物の譲渡によって生じた損失の金額は、所得税法第59条“贈与等の場合の譲渡所得などの特例”第2項の規定により、なかったものとみなされる。
平成3年4月16日裁決




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