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裁決事例集 No.37 - 100頁
 請求人は、各年分の所得税の負担を不当に減少させるために同族会社を設立し、管理委託料を支払ったものではなく、また、所得税第157条に規定する「不当に」の判断は、同法第59条第1項第2号の規定に基づく同法施行令第169条の規定を準用して2分の1の額に満たないかどうかによるべきであるから、管理委託料を支払ったことによって各年分の所得税の負担を不当に減少させたものとはならないと主張するが、同法第157条に規定する「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるか否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された税額と通常あるべき行為又は計算に引き直して算定された税額とのかい離によって判断すべきであり、しかも、そのかい離は、画一的な線を引くことなく、具体的事案ごとに判断すべきものと解されるところ、請求人が同族会社に対して支払った管理委託料についてみると、類似同業者に比準して算定した適正管理料の額をはるかに超えた異常なものであり、殊更に高額な管理委託料を支払うべき合理的な理由も認められず、また、管理委託契約に基づく行為又は計算によって算出された請求人の所得税の負担は、適正管理費の額によって算出された請求人の各年分の所得税の負担に比し、各年分ともかい離していることが認められるから、その高額と認められる部分の金額は、必要経費の額に算入することはできない。
平成元年4月25日裁決




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