裁決事例集 No.26 - 107頁 請求人と関連会社である外国法人との間の債権債務の相殺残高について、[1]当該残高は、いずれの取引に係わる債権と債務を相殺するのかを特定しないまま相殺した後の残高であること、[2]当該残高に対しては、外国法人が本国で資金調達をする際の通常利率により計算した利息が毎月付されていること、[3]当該残高の大部分は、外国法人からの資金援助によって占められていることなどから、当該残高は、実質的には外国法人の請求人に対する貸付金であり、本件利息はこの貸付金について計算されたもので、当該外国法人の国内源泉所得に該当する。 昭和58年4月18日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
外国法人との間の債権債務の相殺残高は貸付金に該当し、それに付された支払利息は当該外国法人の国内源泉所得に該当するとした事例
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裁決事例集 No.26 - 107頁
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裁決事例集 No.12 - 29頁
金銭消費貸借に係る利率の約定は、一般的に契約の際当事者間において取り決められるところである。請求人がロンドン支店にユーロダラー資金調達による借入れを依頼するとき...
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請求人の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例(平成...
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本事例は、米ドルの各貸付けに係る利息額の独立企業間価格の算定について、借り手の銀行調達利率による方法及び貸手の銀行調達利率による方法を採用...
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国外関連者に対する貸付金利息について原処分庁が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例(平19.6.1から平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処...
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▼ 平成28年2月19日裁決
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貸付金に係る利息相当額の経済的利益の供与に基づく源泉所得税の納税告知を取り消した事例
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利息制限法に定める制限利率を超える部分の利息及び遅延損害金は、現実の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部...
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▼ 平成23年12月1日裁決
《ポイント》 この事例は、利息制限法に定める制限利率を超える利率(制限超過利率)による貸付金に係る利息、遅延損害金につき、これらが不法な利得であり私法上無効であ...
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外国銀行本店から供給される資金に係る内部利息のうち公定歩合による利息を超える部分の金額を否認した事例
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裁決事例集 No.11 - 43頁
外国銀行本店から供給される資金に係る内部利息は、収益に対応する売上原価等に相当するもので、その利率は本店が資金調達に要した実際利率によるのが相当であることから、...
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利息の定めのない一時的な貸付金の元本額を超える返済金額は一時所得ではなく雑所得であるとした事例
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裁決事例集 No.2 - 5頁
営利を目的とする継続的行為に当たらない一時的な資金の貸付けであり、かつ、利息の定めがない場合においても、その貸付けの時点において、その貸付先の資金の運用により相当額...
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債務返済に信ぴょう性がなく現有の家屋に借家人の地位しか有しない場合は、譲渡担保に当たらないとした事例
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裁決事例集 No.43 - 70頁
請求人は、形式上は売買であるが現にその物件に居住しており、かつ、その後に債務を弁済しているから譲渡担保であると主張するが、[1]債務の弁済を証する領収証に信ぴょ...
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