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▼ 裁決事例集 No.69 - 153頁
 原処分庁は、外国法人に対して譲渡担保が設定された金銭債権の利子は、担保権者である当該外国法人の国内源泉所得であり、当該金銭債権の利子を支払った請求人には、源泉所得税を徴収して納税する義務があるとして、源泉所得税の納税告知処分等を行った。
 しかしながら、当該債権譲渡担保においては、源泉徴収の免税証明書の交付を受けている担保設定者である外国法人が、当該金銭債権に係る元利金の収受権を保持し、かつ、実際にその利子に係る収益を享受しており、担保設定のために形式的に当該金銭債権が担保権者に譲渡されたことは明らかであるから、所得税法上、当該金銭債権の利子に係る所得は担保設定者に帰属すると解するのが相当である。
 したがって、請求人が支払った金銭債権の利子は、担保権者である外国法人に対するものとは認められないから、請求人には源泉所得税の納税義務は生ぜず、原処分はいずれもそのすべてを取り消すべきである。
平成17年1月31日裁決




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