▼ 裁決事例集 No.45 - 147頁 請求人は、昭和57年には事業所得を生ずべき業務を廃止していると認められるから、昭和58年以後は、所得税法第151条第2項の規定により、青色申告の承認の効力は失われていることになるから、原処分庁が行った昭和60年分以後の青色申告の承認の取消しは、事実を誤認したものである。 また、請求人は、昭和61年分の確定申告書とともに青色申告承認申請書を提出したものと推認され、昭和62年分以後は青色申告者であると認められる。したがって、原処分庁が行った昭和62年分から平成元年分までの更正通知書には、更正の理由が付記されていないので、各年分の更正は違法な処分である。 平成5年6月24日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
青色申告の承認の取消し及び更正手続の違法を理由として、更正及び重加算税等の賦課決定を全部取り消した事例
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▼ 裁決事例集 No.45 - 147頁
請求人は、昭和57年には事業所得を生ずべき業務を廃止していると認められるから、昭和58年以後は、所得税法第151条第2項の規定により、青色申告の承認の効力...
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積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
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▼平成24年2月22日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人が、申告していないのに市役所の職員に青色申告していると話した事実、徴収職員から申告していないことを指摘されたにも関わらず申告していない事実な...
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青色申告の対象となる業務を行っていない年分の譲渡損失は、純損失の繰戻しによる還付請求は認められないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.51 - 198頁
請求人は、青色申告の承認を受けているのに平成5年中に青色申告の対象となる所得を生ずべき業務を行っていなかったことのみをもって、純損失の繰戻しによる還付請求...
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利益の発生が期待できない不動産の貸付けであっても不動産所得を生ずべき業務に該当することから「新たに業務を開始した場合」に該当しないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.76 - 258頁
請求人は、請求人が貸し付けている不動産は貸付けを目的として取得したものではなく当初から利益の発生が期待できないものであり、当該不動産の貸付けは所得税法第1...
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必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
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裁決事例集 No.32 - 77頁
請求人は、必要経費の計算について、青色申告書以外の申告書の提出者(いわゆる白色申告者)との権衡上、実額計算が可能である場合であっても、白色申告者に適用される経費...
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原処分庁は、各店舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的で...
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▼ 平成23年6月24日裁決
《ポイント》
請求人が原処分庁と異なる推計方法を主張した場合には、裁決において、いずれがより合理的な推計方法であるかを判断し、他に、より合理的な推計方法があればそれを...
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原処分庁が用いた同業者比率法による推計において、同業者の選定漏れがあったとした事例
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▼ 平成23年6月9日裁決
《ポイント》
裁決においては、請求人が特に推計方法に合理性がない旨を主張していない場合であっても、必ずその合理性につき判断することとしているところ、この事例は、争点とは...
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請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21...
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▼ 平成26年6月18日裁決
《ポイント》
本事例は、原処分庁が請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率等を用いて推計するに当たり、類似同業者を請求人の売上原価の0.5倍...
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原処分庁が選定した類似同業者の中に選定基準に該当しない事業者が含まれていたと認定した事例(平成21年分から平成24年分までの所得税の各更正処分及び重加算税の各賦...
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▼ 平成28年9月8日裁決
《要旨》
請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではないから、原処分庁が本件ノートを基に請求人の事業所得の金額等...
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