▼ 裁決事例集 No.46 - 21頁 請求人は、積立普通傷害保険の保険料を、借入金により支払ったものであるが、当該保険契約に係る保険料は、傷害保険料と積立保険料から構成されており、積立保険料は積み立てられ、満期返戻金及びこれに加算される契約者配当として契約者に支払われることとなる。 すなわち、本件保険料のうち積立保険料は、満期返戻金等の原資となるものであって従業員の傷害を対象とした保険に係る保険料ではない。 したがって、積立保険料の支払は、請求人の業務の遂行上、通常かつ客観的な必要性に基づくものとは認められないから業務との関連性はない。また、積立保険料は、保険期間の満了又は解約のときに受ける一時所得の収入金額から控除すべきものと認められる。よって、積立保険料を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。 そうすると、原処分庁が本件借入金のうち積立保険料に相当する借入金の利息を事業所得の計算上必要経費に算入しなかったことは相当であると認められる。 平成5年10月29日裁決 |
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新株予約権の行使に伴い生じた経済的利益は雑所得に該当し、また、新株予約権の取得についての情報提供者に支出した手数料は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるとし...
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▼ 裁決事例集 No.76 - 136頁
請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新...
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事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余の部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金...
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▼ 平成23年7月21日裁決
《要旨》
請求人は、旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のな...
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請求人と雇用関係にない会社から付与された新株予約権の行使に係る経済的利益は、一時所得ではなく雑所得と認めた事例
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▼ 裁決事例集 No.75 - 229頁
請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他の労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるか...
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本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得...
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▼ 裁決事例集 No.49 - 62頁
請求人は、自己の顧問先であるE社及びF社(以下、これらを併せて「両社」という。)の借入金を保証したのは、会計事務所としてのマネ−ジメントサ−ビスによる報酬額...
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取引相場のない株式について、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を参酌した価額と取引価額の差額に相当する金額を経済的利益として一時所得と認定した事例
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▼ 裁決事例集 No.66 - 155頁
請求人は、請求人が代表取締役となっているE社の株式をF社から取得した本件取引は、利害関係のない第三者間の自由な経済取引であり、このような取引において成立し...
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請求人が証券会社から受領した金員の所得税法上の所得区分は雑所得に該当し、また、請求人が支出した寄附金について税額控除規定と所得控除規定との部分的な選択適用は認め...
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▼ 平成30年10月1日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が証券会社から受領した金員は役務の対価としての性質を有するから、その所得税法上の所得区分は一時所得ではなく雑所得に該当し、ま...
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金銭貸付けに係る所得が事業所得に該当するとの請求人の主張を認めず、当該所得は雑所得に当たると認定した事例
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▼ 裁決事例集 No.60 - 185頁
金銭貸付けに係る所得について、請求人は、貸金業者として登録しており、営業チラシの配布により広く一般の顧客を求めるとともに、人的・物的設備を備えて事業として...
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航空機リース事業に係る匿名組合の組合員に配分されたとする損失は出資額の減少にすぎず、その所得区分は雑所得に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.76 - 110頁
請求人は、営業者と請求人との間の匿名組合契約の営業者の事業が航空機リース事業であり、所得税法第26条の不動産所得(損失)に該当するから、請求人の所得も営業...
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