▼ 裁決事例集 No.47 - 22頁 租税特別措置法第37条第1項の事業用資産の買換え特例の適用に関し、請求人は同特例の適用ができないとの原処分庁の指摘を受け、修正申告をした。これに伴う過少申告加算税の賦課決定処分に関し、請求人は、納税相談に際し、担当職員に対して本件農地の譲渡に関する一切の資料を提示して譲渡所得金額の適否について指導を受けたものであり、その資料の一部である登記済権利証には「農地の買替え」の文言が記載されていたことから、税の専門家である担当職員は、請求人から相談のなかったことについても当然すべての資料を詳細に検討して指導する義務があるのにこれを怠ったものである旨主張する。しかし、[1]請求人が本件農地は買換資産であることを申し出なかったことは明らかであること、[2]請求人が提示した売買契約書及び譲渡費用の領収書等により譲渡所得金額を算定することができたこと等から、担当職員が登記済権利証の添付書類の内容まで十分に検討しなかったとしても、そのことをもって原処分に取消しを免れないほどの違法、不当があったとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。 平成6年2月28日裁決 |
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納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったと...
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▼ 裁決事例集 No.47 - 22頁
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譲渡土地に係る賃貸契約は実態を伴わないものであるから、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
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▼ 裁決事例集 No.51 - 236頁
請求人は、昭和63年9月1日付でS社と締結した譲渡土地に係る賃貸契約に基づく地代収入について平成元年分及び平成2年分の確定申告を行っており、当該土地は租税...
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譲渡土地は、昭和63年9月1日から譲渡(平成2年4月24日)するまで事業の用に供していないので、特定の事業用資産の買換特例が適用できないとして請求人の主張を排斥...
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請求人は、譲渡資産を事業の用に供しなくなっても相当の期間(おおむね3年間)内は事業用資産としての性質を失うものでないから、譲渡土地のうち565平方メートル...
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1. 借地権利金の全額を年内に受領している場合のその借地権利金を譲渡所得の収入金額にみなされるときにおける譲渡所得の収入すべき時期は、借地権利金の全額を受領した...
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▼ 裁決事例集 No.53 - 129頁
本件は、借地権利金が譲渡所得の収入金額にみなされる場合に該当するものであるところ、請求人は、A土地については、平成2年7月31日に賃貸借契約が成立してい...
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租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してさ...
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裁決事例集 No.41 - 5頁
(1)請求人は、修正申告書の提出以前においては、課税標準が未確定というべきであるから、所得金額に対する調査が行われることはあり得ないと主張するが、租税特別措置法第3...
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当初から所得を過少に申告するとの意図を外部からうかがい得るような特段の行為をしたとまでいうことはできないとして重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.76 - 42頁
原処分庁は、FX取引に係る所得の申告義務等については、FX取引先の顧客に対する周知状況からみて、請求人は認識し得る状況にあったこと、FX取引に係る雑所得の金...
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当初から過少申告及び無申告を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づき、所得税等については過少申告をし、消費税等については期...
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▼ 平成31年4月23日裁決
《ポイント》
本件は、平成26年分ないし平成28年分については請求人が、正当に申告すべき収入金額等を認識した上で、真実の所得金額よりも大幅に少なく偽った所得金額...
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貸店舗併用住宅の譲渡に関し貸店舗の賃借人に支払った立退料は、貸店舗部分の譲渡費用に該当し、居住用部分の譲渡費用には当たらないとした事例
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裁決事例集 No.32 - 24頁
請求人は、貸店舗併用住宅の譲渡をし、その譲渡について特定の事業用資産の買換えの特例と居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例の適用を併せて受ける場合に、その貸店...
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買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
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▼ 裁決事例集 No.49 - 281頁
特定の事業用資産の買換特例は、買換資産を取得した日から1年以内に事業又は事業に準ずるものの用に供されなければならないところ(租税特別措置法第37条第1項、...
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