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裁決事例集 No.27 - 31頁
 国が滞納国税の徴収のために滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、国は、被差押債権の取立権を取得するが、第三債務者が任意にこれを履行しない限り、第三債務者に対しては訴えを提起するなどして債務名義を得た上で強制執行をするほかはなく、これに対し、第三債務者は、滞納者に対して有する一切の抗弁事由を主張して対抗することができ、また、自ら債務不存在の確認訴訟を提起してこれを防御することもできるので、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって滞納者に対する従来の地位よりも不利益に陥るわけではないから、弁済期の未到来又は債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。
昭和59年4月17日裁決




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