TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


裁決事例集 No.8 - 17頁
 請求人が、毎年6月及び12月に一部の従業員に対し、手当と称して給与に上積み支給したとする金額は、退職慰労金規程等に基づいて計算されていること、毎年これらの金額を積み立て、その累積額を拘束していること、当該金額を借入金として経理しながら、職員等からの他の借入金と区別して利息も付していないこと等、経済的実質的な観点からみて、給与として支給したものとは認められないとした原処分は相当である。
 また、請求人所定の上記規程等が、法の規定する退職給与規程にも該当しないので、給与とした金額は、税法上の退職給与引当金勘定への繰入額にも当たらない。
昭和49年5月27日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

従業員の一部の者に手当と称して支給した金員について損金算入を否認した事例


... 裁決事例集 No.8 - 17頁  請求人が、毎年6月及び12月に一部の従業員に対し、手当と称して給与に上積み支給したとする金額は、退職慰労金規程等に基づいて計算されていること、毎年これらの金額を積...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有...


... ▼ 裁決事例集 No.47 - 340頁  請求人は、本件役員らに支給した退職金の一部は、部長兼務取締役であった期間も従業員を対象とした就業規則が適用されると誤解した錯誤によって支給したもので、この...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

請求人が在職中に勤務先の親会社から同社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる所得は、退職所得ではなく、給与所得に当たるとした事例


... ▼ 平成23年2月1日裁決 《ポイント》  請求人に付与されたリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)とは、その付与日に議決権及び配当受領権を取得するものの、株券の受渡しは行われず、売却、名義書...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70500.html

比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.74 - 146頁  請求人は、法人税法第36条及び法人税法施行令第72条に規定する適正役員退職給与の額の具体的な判断基準としていわゆる功績倍率法を用いることについて争いはない...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例


... ▼ 裁決事例集 No.60 - 96頁  確定申告は、納税者の判断とその責任において、申告手続を第三者に依頼して納税者の代理又は代行者として申告させることもできるが、その場合であっても、納税者が第三...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70500.html

代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職金について損金算入が認められないとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 133頁  代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職給与について、[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は、いずれも真正に作成されたものと認められない...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を...


... ▼ 裁決事例集 No.72 - 25頁  請求人は、請求人の母親は請求人とは同居していないが、請求人が母親に住宅を提供し、費用を負担していることは、請求人が母親に対して月額約10万円程度の家賃相当額...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事...


... ▼ 平成26年12月1日裁決 《ポイント》  本事例は、形式的な役職の変動ではなく実質的な勤務実態や支給に至った経緯等を総合勘案し、実質的に退職したのと同視し得る状況にあったと認定し、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70500.html

過大役員退職金に当たらないとした事例


... 裁決事例集 No.28 - 225頁  原処分庁は、退職した請求人の専務取締役(請求人の社長等とは同族関係にない。)に対して支給した退職金のうち、使用人期間分については不相当に高額な部分があると主張...

詳細を表示する