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裁決事例集 No.27 - 198頁
 保険金の受取人を請求人とする団体定期保険契約に基づいて収受した保険金は、死亡退職従業員の遺族に見舞金として支払っているから、当該金員相当額の利益は得ていないと請求人は主張するが、[1]当該従業員の勤続年数は1年未満であって、高額の見舞金を支給することが不自然であること、[2]遺族が作成したとする見舞金の領収証及び資金運用のために預ったとする預り証(写)は、遺族の答述等からその真実性を信用し難いこと、[3]当該保険金を原資とする定額郵便貯金は、請求人の実質経営者の家族名義で設定され、調査開始後に遺族名義に書き換えられており、また、遺族はこれらの事実を一切知らないことなどから、請求人の簿外資金の留保のために設定されたものと推認されるので、当該見舞金を支払った事実は認められない。
昭和59年2月6日裁決




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