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裁決事例集 No.6 - 45頁
 請求人は、更生会社について留保金課税をすることは法人税法の趣旨に反すると主張するが、法人税法及び関係諸法令においては、更生会社について、法人税法第67条の規定の適用を排除する規定は設けられていない。
 また、請求人は、当事業年度の末日において新株式発行の決定により非同族会社になったと主張するが、請求人の更生計画には「新株式発行の効力は認可決定の日より4ケ月目の日の属する月の初日に生ずるものとする」旨定められているから、更生計画認可決定の日、すなわち、当事業年度終了の日の現況では同族会社である。
 したがって、請求人の当事業年度の留保金について法人税を課したことは相当である。
昭和48年7月24日裁決




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