▼ 裁決事例集 No.60 - 463頁 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、請求人に対し事前に説明や予告なしに行われたもので、原処分庁の裁量権を逸脱し、これを濫用して行われたものであり、また通知書に記載された取消し理由が記載されていないので、違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、法人税法第127条第1項各号の一に該当する事実がある場合に、実際に青色申告の承認を取り消すか否かは、税務署長の合理的な裁量に委ねられており、その裁量権の行使が社会通念上妥当性を欠き濫用したと認められるときは、当該処分が違法又は不当となると解されるところ、請求人は本件確定申告書のみならず、その前事業年度及び前々事業年度の確定申告書の提出についてもその期限を徒過しており、しかもその徒過した理由が請求人の事務処理の遅れであることから、本件取消処分が裁量権を濫用して行われたということはできない。 また、請求人は、本件確定申告書を、その提出期限の延長申請をすることもなく、当該申告期限までに提出しなかったものであり、この事実は法人税法第127条第1項第4号に規定する取消事由に該当すること、また青色申告の承認の取消手続において、当該処分の相手方に対し事前に説明や予告を行わなければならない旨を定めた法令の規定はないことからすると、本件取消処分は適法である。 平成12年11月21日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
法人税の青色申告の承認の取消処分について、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用はなく、また取消し理由の附記も不備はないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.60 - 463頁
請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、請求人に対し事前に説明や予告なしに行われたもので、原処分庁の裁量権を逸脱し、これを濫用して行われたものであり...
詳細を表示する
事務処理の遅れにより確定申告書を期限までに提出しなかったことは、災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、青色申告承認の取消処分は適法であるとした...
...
▼ 裁決事例集 No.49 - 340頁
請求人は、確定申告書をその期限までに提出しなかったのは、[1]経営コンサルタント業という仕事の社会的責任から、顧問先からの至急の要請があれば、自社のことは...
詳細を表示する
請求人に帰属する歯科医業に係る所得を、請求人の親族に帰属するがごとく装うために親族名義の確定申告書及び決算書を税務署長に提出したことが、国税通則法第68条第1項...
...
▼ 裁決事例集 No.67 - 57頁
本件事業は、請求人の親族の名義で行われているが、当該親族は、医院の経営に関与せず、毎月定額の報酬を受領しているのみで、本件事業から生じた収入金額を費消したと...
詳細を表示する
期限後申告を理由とした青色申告の承認の取消処分は税務署長の合理的な裁量の範囲内で行われた適法なものであるとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.64 - 359頁
請求人が本件確定申告書をその提出期限である平成12年11月30日までに提出していないことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事...
詳細を表示する
「その事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できる」(「法人の青色申告の承認の取消しについ...
...
▼ 裁決事例集 No.65 - 500頁
請求人は、本件青色申告承認取消処分につき、平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5「相当の事情がある場...
詳細を表示する
相続税延納分納額の滞納を理由とした延納許可取消処分が適法であるとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.63 - 601頁
請求人は、本件延納許可取消処分に係る通知書に記載の金額にそごがあり、納税者の死命を制する重要な法定文書である本件延納許可取消通知書はずさんなものであるから...
詳細を表示する
青色申告の承認の取消し及び更正手続の違法を理由として、更正及び重加算税等の賦課決定を全部取り消した事例
...
▼ 裁決事例集 No.45 - 147頁
請求人は、昭和57年には事業所得を生ずべき業務を廃止していると認められるから、昭和58年以後は、所得税法第151条第2項の規定により、青色申告の承認の効力...
詳細を表示する
請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1〜平19.8.31ま...
...
▼平成26年12月10日裁決
《要旨》
原処分庁は、所得の金額の計算上、法人税の確定申告書において損金の額に算入していた青色欠損金額(当期控除額)を加算されることが更正通知書(本件通...
詳細を表示する
純損失の繰戻しによる還付請求書が確定申告書と同時に提出されなかったことについて、「やむ得ない事情」があったとは認められないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.48 - 112頁
所得税法第140条第1項は、青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、所得税の還付を請求する...
詳細を表示する