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裁決事例集 No.39 - 308頁
 資金取入店における調達原価の額として損金の額に算入される金額は、実際調達原価の額(又はこれに代わるものとしての仮定計算上の調達原価の額)を限度とすべきであるから、不足額の生じた資金取入店の当該不足額と超過額の生じた資金取入店の当該超過額とを相互に通算することは、不足額の生じた資金取入店の実際調達原価の額に内部利益相当額を加算した金額を損金の額に算入することとなるので、現行の法解釈としては到底認められない。
平成2年2月5日裁決




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... 裁決事例集 No.37 - 241頁  請求人はその経営する自動車学校の運営資金に充てるため請求人の父から無利息の約定で昭和53年から昭和60年まで金銭を借り入れたが、当該利息相当額は、事業所得の計...

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... 裁決事例集 No.39 - 297頁  法人税法第37条“寄付金の損金不算入”第4項にいう収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業へ支出して、これにつき明確に区分経...

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不動産所得について青色事業専従者給与の必要経費算入を容認した事例


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