▼ 裁決事例集 No.51 - 673頁 請求人は、本件収入金額に係る廃プラスチックの処理料は県及び市町村の補助対象事業であり、当該処理料は県交付要領等に基づき交付される補助金及び助成分担金たる給付金であるから、課税資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税である旨及び当該補助金等は、請求人が県及び市町村から廃プラスチック協議会を通じて受ける間接交付の形態を採っているとしても、補助金等の性格に影響を及ぼすものでない旨主張する。 しかしながら、補助金等は、反対給付を受けることなく交付されるものであるが、請求人は補助金の交付申請を行っていないところ、廃プラスチック処理料は、県廃プラスチック協議会が各市町村廃プラスチック協議会に請求をし、納入を受けていることから、廃プラスチック処理の実施主体は県廃プラスチック協議会と認められ、同協議会から請求人に対し廃プラスチックの処理料が支払われており、両者の間には廃プラスチックの処理委託契約が存在すると認めるのが相当である。なお、廃プラスチック協議会を通じたからといって、補助金等の性格に影響を及ぼすものでないとの主張は相当でない。 したがって、県が各市町村に、また、各市町村が各市町村廃プラスチック協議会に交付するものは特定の行政目的のものであり、いずれも補助金に該当すると認められるが、請求人が県廃プラスチック協議会から受領する廃プラスチック処理料は、廃プラスチック処理という役務の提供を行うことの反対給付として受けるものであるから、補助金等又は間接補助金等に当たらず、課税資産の譲渡等に該当することとなる。 平成8年2月28日裁決 |
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