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裁決事例集 No.16 - 76頁
 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には、課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであることは、租税特別措置法第31条第3項第3号の規定により明らかであり、その規定に従っていない請求人の確定申告に係る配当控除額について行った原処分は正当である。
昭和53年7月19日裁決




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