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裁決事例集 No.28 - 302頁
 原処分庁は、本件家屋は1階と2階の床面積が等しく、かつ、1階は居住用、2階は貸間用とされているので、敷地の利用割合も居住用部分、非居住用部分とも50パーセントずつと認定したが、[1]間借人の居住する2階部分から庭園観賞は困難であること、[2]間借人は庭を物置、物干し又は洗濯場として利用していないこと、[3]庭園があることにより賃貸料が他に比し高額になっている因果関係が認められないことから敷地のうち庭の部分は居住専用とし、残りの部分の2分の1を居住用とし、結局敷地の居住用部分の面積割合は64.5パーセントとするのが相当である。
昭和59年4月20日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

使用貸借により貸し付けられている土地について、使用借人が賃貸建物の敷地として利用していても自用地の価額により評価するのが相当であるとした事例


... 裁決事例集 No.32 - 269頁  被相続人が相続人たる請求人に使用貸借により貸し付け、請求人が賃貸建物の敷地として利用していた本件宅地の価額は、一般に土地使用借人の敷地利用権が権利性の薄弱なる...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

評価対象地は、道路を開設するなどした開発を行うことが最も合理的であり、「広大地」として評価するのが相当であるとした事例


... ▼ 平成23年5月9日裁決 《ポイント》  この事例は、広大地通達の適用について、評価対象地の属する地域内の開発事例を詳細かつ具体的に調査し、その調査結果と評価対象地の状況とを併せ検討することにより...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

共同住宅の敷地として利用されている評価対象地は、その周辺地域の標準的な利用状況に照らしても有効利用されていることから、広大地には当たらないとした事例


... ▼ 平成23年9月5日裁決 《ポイント》  この事例は、評価対象地が所在する町内の全建物の築年数及び種類を調査し、財産評価基本通達24−4にいう当該評価対象地が属する「その地域」とは、当該町内の西側...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

請求人らが相続により取得した土地は、財産評価基本通達24−4に定める広大地に当たるとして処分の全部を取り消した事例(平成25年6月相続開始に係る相続税の各更正処...


... ▼ 平成28年2月9日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人ら以外の第三者が所有する位置指定道路(本件位置指定道路といい、その所有者らを本件私道所有者らという。)に接する土地(本件土地)について、都...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

土地(私道)が不特定多数の者の通行の用に供されていたとは認められないからその土地の価額は自用宅地の価額の60パーセントに相当する金額により評価することが相当であ...


... 裁決事例集 No.35 - 165頁  通り抜けできない道路のように、専らその道路に面する敷地の利用者のための通行の用に供される私道は、その私道又はそれに面する土地が同一人の所有に帰属することとなっ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

バッティングセンターの待合フロアー等の建築物が借地上にあったとしても、その敷地は借地権の目的となっている土地に当たらないとされた事例


... ▼ 裁決事例集 No.59 - 332頁  評価通達にいう借地権とは借地借家法第2条第1項に規定する建物の所有を目的とする地上権又は賃借権をいい、この「建物の所有を目的とする」とは、借地使用の主たる...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

中古車展示場用地としての本件土地の賃貸借契約は、その土地使用の主たる目的がその地上に建物を建造し、所有することには当たらないとして、本件土地は、貸宅地として借地...


... ▼ 裁決事例集 No.69 - 264頁  請求人らは、本件土地の中古車展示場等の敷地としての賃貸借契約について、貸付けの際に建物の建築を承諾していたこと及び本件建物は堅固建物であり建物表示登記がさ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html

被相続人と請求人との間における本件土地の貸借関係は賃貸借とはいえず使用貸借と認めるのが相当であるから、本件土地は自用地として評価すべきであるとされた事例


... ▼ 裁決事例集 No.51 - 601頁  請求人は、本件土地は請求人が貸家の敷地として固定資産税等の1.7倍以上の地代を支払って借りていたものであるから貸宅地として評価すべきであるが、貸借に当たっ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例


... ▼裁決事例集 No.78 - 432頁  請求人らは、請求人らの一人が相続により取得した本件土地(1,075)の最有効使用は、本件土地が存する本件地域の状況及び本件土地の個別的要因を考慮すると、中高...

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