裁決事例集 No.43 - 479頁 請求人は、本件買換建物の3分の2を持分としており、当該建物の全延面積に占める事業の用に供している割合は30.36パーセントであるから、本件買換建物の事業の用に供している部分の額は全額取得価額として認めるべきであると主張するが、本件買換建物は、区分所有のできない建物である以上、請求人は事業用部分の全部を取得したものとはいえず、事業用部分のうち請求人の持分である3分の2相当を取得したものとなるから、本件買換建物の取得価額のうち事業用部分に相当する額の3分の2に相当する額が、請求人の事業用部分に係る取得価額となる。 平成4年1月20日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
区分所有登記のできない本件買換建物の取得価額は、事業の用に供されている部分の額のうち、請求人の所有持分に相当する額によるとした事例
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裁決事例集 No.43 - 479頁
請求人は、本件買換建物の3分の2を持分としており、当該建物の全延面積に占める事業の用に供している割合は30.36パーセントであるから、本件買換建物の事業の用に...
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登録免許税法第10条に規定する「登記の時における不動産の価額」の不動産には、マンションの団地共用部分の持分が含まれるから、登録免許税の課税標準の計算上、請求人の...
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▼ 平成22年10月12日裁決
請求人は、売買により取得した本件マンションの所有権移転登記を行うに当たり、本件マンションの区分所有建物(本件建物)の所有権移転登記は行われているが、本件マンションの...
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小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各...
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▼平成27年6月25日裁決
《要旨》
請求人らは、租税特別措置法(平成23年法律第114号改正前のもの)(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規...
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請求人らが贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、財産評価基本通達により難い特別の事情はなく、建替えが行われる蓋然性が極めて高い事情等を考慮していない鑑...
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▼ 平成22年10月13日裁決
請求人らは、贈与により取得したマンション住戸である本件各不動産について、建物の専有部分の床面積に対応するその敷地面積が広大であるから、本件各不動産の時価を財産評価基...
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建物を譲渡し土地を取得した買換えについては租税特別措置法第65条の7に規定する特定の資産の買換えの場合の課税の特例は適用されないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.71 - 459頁
請求人は、租税特別措置法第65条の7の解釈及びその立法趣旨から、建物を譲渡し土地を取得した買換えの場合に本件特例が適用される旨主張する。
しかしながら、...
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父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
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▼ 裁決事例集 No.58 - 140頁
請求人は、租税特別措置法第41条第3項に規定する「増改築等」には、既に所有している家屋に係る増改築のみならず、増改築後に当該家屋を取得するに至った場合も含...
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昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって...
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裁決事例集 No.40 - 265頁
請求人は、昭和62年2月に譲渡したマンションは昭和45年に1,430万円の金員を支払って取得し、以後居住の用に供していたのであるから、居住用財産の買換えの場合...
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本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者に支払った竣工時までの建中金利相当額は本店ビルの取得価額に算入すべきものとされた事例
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▼ 裁決事例集 No.59 - 154頁
請求人は、本店ビルの新築工事に際し、財団法人H機構(以下「H機構」という。)が共同事業者として参加したのは、H機構の成立経緯等から共同事業という法律的形...
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土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員は、当該土地の使用収益に対する対価であると認められないから、被相続人が当該土地...
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▼ 平成29年1月17日
《ポイント》
本事例は、土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員が、当該土地の固定資産税等年税額を超えていたものの...
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買換えにより取得した診療所の事業使用面積及び診療所の内装工事金額の事業使用面積については、請求人の主張に理由がなく、また、内装工事については、その内装工事をした...
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裁決事例集 No.42 - 170頁
取得した建物の事業使用面積106.5のうち、現在台所と納戸として使用されている部分については、いずれも本件建物の裏手の居住専用玄関を入った一角に位置する台所...
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