裁決事例集 No.29 - 200頁 請求人は、昭和54年11月に取得した本件家屋につき住宅取得控除が適用されるべきであると主張するが、本件家屋における昭和54年11月から昭和55年8月ころまでの電気、ガス及び水道の使用状況をみると、電気及びガスは全く使用されておらず、また、水道も極めて少量しか使用されていないこと、請求人は本件家屋に電話を架設しなかったこと及び請求人は本件家屋に居住していないとの近隣居住者の答述があることから、請求人が本件家屋をその取得の日から6か月以内に居住の用に供したとは認められないので、本件家屋につき租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第41条に規定する住宅取得控除の適用がないとした原処分は相当である。 昭和60年5月2日裁決 |
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販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
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請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰...
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