▼ 裁決事例集 No.51 - 272頁 請求人は、請求人のように年末近くに新築住宅に入居したため、住宅金融公庫からの融資が翌年になり、入居した年の年末残高証明書の交付を受けることができない場合、住宅取得等特別控除(平成元年改正前のもの)の適用を4年間しか受けられず、5年間の適用を受けた者に比べ、不公平、不平等であるから、「年末残高証明書が交付された日の属する年以後5年間」は適用があるものと解し、その適用を認めるべきである旨主張する。 しかし、住宅取得等特別控除は「当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年」について適用される旨規定されており、この規定は特則・例外規定であり厳格に解すべきものであるから、請求人が主張するように解することはできず、請求人の主張は採用できない。 平成8年2月5日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
宗教法人が境内建物等の所有権の取得登記について登録免許税の非課税規定の適用を受けるためには、登記の申請書に非課税証明書の添付が必要であるとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.77 - 461頁
登録免許税法第4条第2項及び同法別表第三(以下「別表第三」という。)の12第3欄の第1号は、宗教法人が、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する...
詳細を表示する
公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通...
...
▼ 裁決事例集 No.67 - 25頁
収用に伴う移転補償金が、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例の適用の対象となるのは、租税特別措置法第33条第1項又は同条第3項に該当する場合である。...
詳細を表示する
相続人である配偶者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたとは認めら...
...
▼ 平成24年4月24日裁決
《要旨》
原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人が、被相続人の財産を原資とする多額の請求人名義の有価証券等が存在し、それが相続財産であることを熟知しながら、...
詳細を表示する
取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていな...
...
▼ 裁決事例集 No.50 - 257頁
本件取引は、取引先である外国法人からの発注に基づき、第三者に納入して当該外国法人から輸出代金を受領していることから、消費税法第7条第1項第1号に規定する...
詳細を表示する
輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
...
▼ 裁決事例集 No.65 - 851頁
請求人が輸出したとする本件部品は、国内において相手方に引き渡されており、実際に輸出されたのは本件部品のダミーであったことが明らかであるので、消費税法第7条...
詳細を表示する
請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引が日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引には該当しないとした事例(平成23年4月1日から平...
...
▼ 平成28年12月20日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が合衆国軍隊と請求人との間に介在する米国法人と行った取引について、日米地位協定の所得税等特例法及びそれを受けた所得税等特例法施行令に定...
詳細を表示する
震災特例法の免税規定を知らずに登録免許税を納付した者が、その後、被災者証明書を添付して行った還付通知すべき請求に対してなされた、還付の通知をすべき理由がない旨の...
...
▼ 裁決事例集 No.62 - 480頁
請求人は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第37条《阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所...
詳細を表示する
登録免許税を納付して登記を受けた後であっても一定の書類を添付した場合にはゆうじょ的に非課税規定の適用を認めるべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
...
▼ 裁決事例集 No.64 - 574頁
請求人は、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項(本件非課税規定)に規定する証明書(本件証明書)を添付せず、登録免許税法第9条《課税...
詳細を表示する
登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項の規定の適用を受けないで登記を受けた後において、非課税の登記に該当するものであることを証する書類を提...
...
▼ 裁決事例集 No.71 - 741頁
登録免許税の納付義務は、登記の時に成立し、納付すべき税額は、納税義務の成立と同時に特別の手続きを経ないで確定するのであり(国税通則法第15条第2項第12号...
詳細を表示する