TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.57 - 381頁
 請求人は、請求人が取得した鋳型造型機及びその附属機器等について、その全てが租税特別措置法第42条の5に規定する特別償却の対象になると主張するが、平成4年3月の通産省告示第145号の別表一では、鋳型造型機本体が租税特別措置法第42条の5の特別償却の対象となる減価償却資産として定められており、その附属機器等については定められていない。
 したがって、請求人が取得した附属機器等については、租税特別措置法第42条の5の特別償却の対象とはならない減価償却資産であると解するのが相当である。
平成11年3月26日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決...


... ▼ 平成25年11月27日裁決 《ポイント》  本事例は、租税特別措置法第10条の3の規定の内容やその制定経緯等からすれば、同条が、器具及び備品について「事務処理の能率化等に資するもの」として財務...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.77 - 369頁  請求人は、請求人の所有する建物及び固定給油設備等(以下「本件建物等」という。)は請求人が営むガソリンスタンドの敷地と一体として使用していたものであり、租税...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html

家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.30 - 187頁  原処分庁は、請求人が甲土地を取得し家屋の建築確認を受けた後に取得した地続きの土地について、居住用家屋の敷地とはいえないから租税特別措置法(昭和62年法律第96...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

リースにより賃借した臨床検査用機器は、機械及び装置には該当しないから、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除制度は適用されないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.74 - 214頁  請求人は、リースにより賃借した本件各減価償却資産が、剛性のある物体から構成されている、一定の相対運動をする機能を持っている、それ自体が仕事をする、という機...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...80100.html

買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例


... ▼ 裁決事例集 No.49 - 281頁  特定の事業用資産の買換特例は、買換資産を取得した日から1年以内に事業又は事業に準ずるものの用に供されなければならないところ(租税特別措置法第37条第1項、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

代償金を支払って取得した相続土地を譲渡した場合の取得費の額に加算する相続税額の計算に当たり、当該代償金の額を圧縮した原処分は相当であるとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.53 - 275頁  請求人は、租税特別措置法通達39−14(代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算)は、納税者に不利になる取扱いをするものであり、...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

譲渡契約の日以降も不動産所得を生ずべき業務の用に供される建物の未償却残高について、譲渡所得の計算上、取得費として既に必要経費に算入されていることから、譲渡の日以...


... ▼ 裁決事例集 No.74 - 66頁  請求人は、建物移転補償金は、実際に建物を取り壊したときに対価補償金に当たるものとして取り扱うことができることからすると、本件建物等移転料については、本件建物...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

土地の譲渡が「収用の対償に充てるために買い取られる場合」に該当しないとして、租税特別措置法第34条の2の規定の適用が認められないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.75 - 274頁  県企業局も県農林水産部も、それぞれの設置の根拠法令は異なるものの、いずれも県知事の管轄下にある補助機関であり、県の行政組識の一構成機関であると認められる。...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

本件鋳型造型機の附属機器等は通産省告示第145号で指定されていないことから特定設備等の特別償却の対象とはならないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.57 - 381頁  請求人は、請求人が取得した鋳型造型機及びその附属機器等について、その全てが租税特別措置法第42条の5に規定する特別償却の対象になると主張するが、平成4年3...

詳細を表示する