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▼ 裁決事例集 No.63 - 635頁
 請求人は、本件土地に係る貸借は民法に規定する使用貸借ではないから、租税特別措置法第70条の6第7項に規定する相続税の納税の猶予に係る期限の確定事由には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、農業委員会からの「農地等の異動事実の通知書」を原処分庁が収受した日が使用貸借のあった日である旨主張する。
 しかしながら、請求人の主張には理由がなく、また、収受した日をもって本件土地につき使用貸借があった日とすることには何ら根拠がないことであるといわざるを得ないから、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。
 そこで、当審判所は倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定し、その認定した猶予期限に基づき利子税の額を計算すると、その額は本件督促処分に係る利子税の額に満たないことになるから、原処分はその一部を取消すべきである。
平成14年5月30日裁決




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