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▼ 裁決事例集 No.60 - 567頁
 請求人は、本件宅地上の建物は相続開始の直前には賃貸されておらず、空家であったが、賃借人の募集を行っており、空家であったのは一時的なものであるから、本件宅地は、小規模事業用宅地等として、措置法69条の3の適用は認められるべきであると主張する。
 しかしながら、賃借人を募集していた事実は認められず、本件建物は老朽化し、直ちに第三者に賃貸できるものではないと認められることなどから、建物が空家であったのは一時的なものということはできない。
 したがって、本件宅地は事業用宅地には該当せず、措置法69条の3の適用はない。
平成12年12月22日裁決




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