裁決事例集 No.7 - 31頁 社債の払込みに充てることを条件として支給した従業員の特別賞与は、労働協約等によって定められたものではなく、また、その支給額の決定に当たっても、請求人(会社)の一方的意思によるなどし意性があるので、これを支給する具体的な原因があったとは認められない。 さらに、本件社債については、譲渡制限があり、かつ、会社が社債を買い取る場合の換金割合も会社の一方的な内規によって定められているなど、客観的にみて本来の社債であるとは評価し難い。 したがって、本件特別賞与について債務が確定しているとは認め難く、損金の額に算入することを否認したのは相当である。 昭和48年11月8日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
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裁決事例集 No.7 - 31頁
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請求人の元理事長が請求人の営む事業に係る人件費及び給食材料費等を架空又は水増し計上するなどの方法によりねん出した資金を簿外口座預金に預け入れた後、当該口座...
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第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25...
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▼ 平成25年12月2日裁決
《要旨》
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建物附属設備のセール&リースバック取引を金融取引であると認定した事例
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旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
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裁決事例集 No.21 - 140頁
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請求人が行った社債の換金手続は、社債の譲渡に当たらず、社債の償還に当たると認められることから、雑所得に該当するとした事例
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▼ 平成25年6月19日裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が行った社債の換金手続(redemption)は、目論見書の定めに基づいて行われたものであり、目論見書の定めから、社債の譲渡に当たらず、...
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大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例
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裁決事例集 No.44 - 234頁
請求人は、大学に在学中の代表取締役の長男に対する給料名義の金員は従業員である長男本人に対し支給した給与である旨主張するが、[1]請求人は同人に対して従業員とし...
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