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裁決事例集 No.7 - 31頁
 社債の払込みに充てることを条件として支給した従業員の特別賞与は、労働協約等によって定められたものではなく、また、その支給額の決定に当たっても、請求人(会社)の一方的意思によるなどし意性があるので、これを支給する具体的な原因があったとは認められない。
 さらに、本件社債については、譲渡制限があり、かつ、会社が社債を買い取る場合の換金割合も会社の一方的な内規によって定められているなど、客観的にみて本来の社債であるとは評価し難い。
 したがって、本件特別賞与について債務が確定しているとは認め難く、損金の額に算入することを否認したのは相当である。
昭和48年11月8日裁決




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