TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 裁決事例集 No.54 - 306頁
 代表者の妻ら3名の取締役(以下「本件取締役」という。)に対して支払われた役員報酬額は、[1]本件取締役は業務執行権を有せず具体的な職務執行の内容が不明確であり、また、代表者の答述によれば、役員報酬額等は社員総会において支給総額を決定し、代表者及び他の役員一族でそれぞれ折半することとしていること等を併せ考慮すれば、本件取締役の職務内容は請求人の経営に深くかかわるものとは認められないこと、[2]請求人の各事業年度の売上高・売上総利益の伸び率に比較すると、当該各事業年度の本件取締役の支給額は、相当高い伸び率であると認められること、[3]本件取締役の役員報酬額は、いずれも請求人の類似法人で本件取締役と職務内容が類似すると認められる非常勤の取締役に対する役員報酬額の平均額と比較すると極めて高額であると認められること等から、本件取締役の役員報酬額はその職務の対価として相当ではなく、類似法人の平均的な役員報酬額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額であって損金の額に算入されないというべきである。
平成9年9月29日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70500.html

代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職金について損金算入が認められないとした事例


... 裁決事例集 No.22 - 133頁  代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職給与について、[1]臨時株主総会議事録及び取締役会議事録等は、いずれも真正に作成されたものと認められない...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

国外で勤務する請求人の役員は常時使用人として勤務しているとは認められないから当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとした事例


... ▼ 平成24年5月10日裁決 《要旨》  請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...50000.html

当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性...


... ▼ 裁決事例集 No.65 - 343頁  請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を1...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70303.html

株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は...


... ▼ 裁決事例集 No.45 - 213頁  請求人は当初、株主総会の議事録であるとして甲議事録を提示し、その後に至って乙議事録を正規のものであるとして提示した。さらに請求人は、実際には株主総会は開催...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70303.html

非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例


... ▼ 裁決事例集 No.70 - 215頁  請求人は、非常勤取締役である代表者の母に対する適正報酬額は、当該取締役が代表取締役のよき相談相手として経営に参画していることから、請求人の従業員に対する給...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70303.html

役員報酬の金額のうち、請求人と同種の事業を営み事業規模が同程度の類似法人の適正報酬額を超える部分の金額は不相当に高額であるから損金の額に算入されないとした事例


... ▼ 裁決事例集 No.76 - 285頁  請求人は、請求人の代表者の妻である役員Hは、請求人の重要な職務に常に従事し、請求人の業績に多大な貢献をしており、常勤役員に該当する旨主張する。  しかしな...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70303.html

非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を...


... ▼ 裁決事例集 No.54 - 306頁  代表者の妻ら3名の取締役(以下「本件取締役」という。)に対して支払われた役員報酬額は、[1]本件取締役は業務執行権を有せず具体的な職務執行の内容が不明確で...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70301.html

役員就任3か月後に一括支給した報酬増加差額は、臨時的な給与ではなく、役員報酬に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.31 - 108頁  原処分庁は、役員報酬のうち新たに役員に就任した者に対して報酬増加差額として支給した本件給与は臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当すると主張するが、使用人を役...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...70301.html

期中にあらかじめ定められた基準に基づいて増額支給した役員報酬の損金算入を認容した事例


... 裁決事例集 No.22 - 124頁  原処分は、役員報酬の額のうち役員2名に対し増額改訂して支給した本件追加報酬について、臨時的給与であるから役員賞与に当たるとして損金不算入としているが、[1]役...

詳細を表示する