TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る


▼ 平成26年11月7日裁決
《要旨》
 請求人は、亡弟(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る亡父の相続税の納付義務を承継しているところ、亡父は、本件被相続人の相続財産の全てを管理していた本件被相続人の妻に対して、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項各号に規定する財産(みなし相続財産)を含む相続財産の全容を把握するための明細の提示を依頼したが応じてもらえず、また、本件被相続人の妻が申し立てた遺産分割調停に係る遺産目録等にはみなし相続財産が記載されていなかったが、記載された財産等に基づいて本件相続に係る相続税の課税価格を計算すると課税価格は基礎控除額を下回ることとなったことから、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人が主張する上記の事情は、相続人相互の人間関係に基因する事情であり、また、上記の事情は、相続人相互の人間関係によりみなし相続財産の確認ができなかったが、亡父がみなし相続財産を課税価格に加えないことを自己判断して課税価格を計算した結果、課税価格が基礎控除額以下になったというものであるから、相続人相互の人間関係を前提とした亡父の自己判断に係る事情といえる。そうすると、請求人が主張する事情は、亡父を含む相続人間の主観的事情にすぎず、亡父が相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできないから、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しない。
《参照条文等》
 国税通則法第66条第1項
《参考判決・裁決》
 大阪高裁平成5年11月19日判決(裁Web)




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

被相続人の雇用主である会社が契約した生命保険契約による支払を受けた保険金について、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当するものとした事例


... 裁決事例集 No.21 - 180頁  被相続人を被保険者とする団体定期生命保険契約に基づき保険金受取人である請求人が受け取った保険金につき、これを弔慰金と解し退職手当金等とすべきであるとする旨の請...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、そ...


... ▼ 裁決事例集 No.48 - 357頁  請求人は、相続人又はその家族の名義による株式、定額郵便貯金及び債権について、被相続人から贈与をうけた現金を資金運用して取得したものであり、請求人固有の財産...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html

被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例


... ▼ 平成23年6月21日裁決 《ポイント》  本事例は、相続開始数日前に相続人によって引き出された50,000,000円もの金員の使途について、相続人は不自然、あいまいな申述をするのみで、不明のまま...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

他人名義となっている定期貯金の真実の所有者は被相続人であると認定した事例


... 裁決事例集 No.41 - 271頁  請求人は、本件定期貯金は被相続人の孫のものであり、その資金源は孫の母が毎月1〜2万円の積立貯金をしてその満期時の昭和58年4月11日に本件定期貯金を設定したも...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例


... 裁決事例集 No.43 - 313頁  金銭貸借に関する書類の作成はないものの、[1]相続人には現に譲渡等の収入があって税金等を差し引いても貸付けの額はあったと認められ、[2]被相続人には開業医とし...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

相続人名義の預貯金がそもそも被相続人に帰属していたものではないと認定した事例


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 512頁  原処分庁は、[1]被相続人とその妻には退職までほぼ同等の収入があったこと、[2]請求人等が金融機関に提出した相続関係届出書に使用した印鑑と預金証書の印鑑が...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は...


... ▼ 裁決事例集 No.68 - 144頁  民法第506条第2項は、相殺は双方の債権が相殺適状を生じた時に遡及して効力を生ずる旨を規定しており、これを本件についてみると、本件手形借入債務は、その返済...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例


... ▼ 裁決事例集 No.74 - 255頁  請求人らは、本件預貯金等のうち、妻名義のものは、妻が被相続人との婚姻前から保有していた預貯金及び妻固有の収入並びに生活費を節約して貯めたヘソクリを原資とし...

詳細を表示する

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html

被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認めら...


... ▼ 平成25年12月10日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人ら及びその家族の名義の預貯金等(本件預貯金等)について、請求人らの申述及び代理人から提出された本件預貯金等に関する金額の移動状況等を記載...

詳細を表示する