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▼裁決事例集 No.79
 請求人は、F社に雇用されているにすぎず、F社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人とF社の間の請負基本契約及び当事者間の取決めによれば、請求人は、業務の遂行に関して、自己の責任において代替者を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること、請求人は、不可抗力により損害が生じた目的物に係る報酬をF社に請求できないこと、請求人は、作業の方法や進行の段取りに関して、F社の指揮監督下にないこと、請求人は、業務の遂行に関して、F社から時間的な拘束を受けていないことが認められ、F社が請求人に無償で材料を支給し、用具等を貸与していることについては、合理的な理由が存することが認められる。
 以上の諸要素を考慮すれば、請求人の業務は請負契約に基づくものであり、請求人は、自己の計算と危険において独立して業務を遂行していたものと認められるから、当該業務に係るF社からの収入は事業所得に該当する。
《参照条文等》
所得税法第27条第1項、第28条第1項
平成22年4月21日裁決




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