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▼ 裁決事例集 No.46 - 87頁
 「主として住宅の用に供される土地の貸付け」として非収益事業に係る収入であるか否かについては、本件賃貸借契約において、土地の使用が主として住宅の用に供されていたか否か、新借地権者の土地の使用状況等を総合的に判断すべきである。
 請求人は、新借地権者に堅牢建物の建設を承認したことが認められ、借地権譲渡承諾書では賃貸用ビル建設とあるが、その時点では具体的な建設計画もなく、請求人から住宅に供される旨の証拠の提出もなかったこと及び新借地権者は旧借地権者が本件建物から退去した後は入居者の募集もせず、生活の拠点としての住宅として使用したこともないこと等から、本件土地の名義書換料等及び新借地権者からの地代収入は収益事業に係る収入と認めるのが相当である。
平成5年7月9日裁決