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裁決事例集 No.27 - 186頁
 土地の譲渡代金の授受完了後に、全体の約2パーセントに相当する地積の国有地が含まれていることが判明し、覚書により売買代金が改定された場合における土地の譲渡については、覚書の作成以前に買主は、所有権移転登記を了し、本件土地に買主の建設用地である旨の看板を設置するなど、名実共に自己の所有地として支配管理していること、本件かしがあったことを原因として契約が解除された事実は認められないことなどから、その引渡しの時期は、当初の譲渡代金の全額を授受した日であると認められる。
昭和59年6月25日裁決




類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例

裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...60000.html

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... ▼ 平成25年7月24日裁決 《要旨》  原処分庁は、請求人が時効取得した各土地(本件各旧国有地)が譲渡されていることからすれば、本件各旧国有地を含む売買物件の各売買代金を基に面積按分により...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html

内容虚偽の契約書等を作成し、これを基に所得金額等を算定して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例


... 裁決事例集 No.26 - 8頁  請求人は、譲渡物件を一括して譲渡したにもかかわらず、これを年を異にして譲渡した旨の契約書を作成し、さらに、受領した代金のうち2分の1を超える金額を譲受人からの借入...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してさ...


... 裁決事例集 No.41 - 5頁 (1)請求人は、修正申告書の提出以前においては、課税標準が未確定というべきであるから、所得金額に対する調査が行われることはあり得ないと主張するが、租税特別措置法第3...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html

国税の担保の処分においても民法第389条第1項の適用があるとした事例(担保物処分のための差押処分・棄却・平成31年2月5日裁決)


... ▼平成31年2月5日裁決 《ポイント》  本事例は、国税を担保するために抵当権が設定された後に当該担保不動産上に建物が築造された場合には、当該担保不動産及び当該建物を一括して公売するために、国税通則...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請...


... ▼平成26年5月13日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人が当事者となっている訴訟に関して成立した裁判上の和解が、いわゆる「馴れ合い訴訟」の結果であるとはいえないとしたものである。 ...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例


... ▼ 裁決事例集 No.73 - 16頁  国税通則法第23条第2項第1号の規定は、納税者において、申告時には予測し得なかった事態が後発的に生じたため、課税標準等又は税額等の計算の基礎に変更をきたし、...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html

納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例


... 裁決事例集 No.36 - 5頁  請求人が更正の請求の根拠とする確定判決は、請求人の納税義務に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となる共有持分の範囲、譲渡の有効性、代金等について何ら判断していな...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債...


... ▼ 裁決事例集 No.61 - 1頁  請求人(破産管財人)は、破産前の請求人(ゴルフ会員権販売代行業)を介して会員権を購入した会員がその購入代金相当額を裁判所に届け出、その届出債権が破産債権として...

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裁決事例 https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html

不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、...


... ▼ 裁決事例集 No.54 - 46頁  法人の所得の計算につき、法人税法第22条第4項は法人の当該事業年度の収益の額及び費用、損失の額について、いわゆる権利確定主義を採っており、それが一般に公正妥...

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