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国税不服審判所 裁決税務事例
"住宅借入金等特別控除"の検索結果は11件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...20000.html
更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
... したがって、請求人の主張は、法の要請を超える独自の見解であり、採用できない。 また、請求人は、
住宅借入金等特別控除
の適用要件を実質的に満たしているから、国税通則法第23条第1項にいう課税標準等若...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
住宅借入金等特別控除の適用を意図して、住民票上の住所の記載を居住の事実がない住宅の所在地とするべく住民票上の異動を繰り返し、確定申告書に当該住宅の所在地等を記載...
...には請求人が取得した本件住宅に住むつもりであったこと、少なくとも平成12年分の所得税の確定申告時には
住宅借入金等特別控除
の適用がないことを知らなかったこと及び当該確定申告時の税務相談において住宅借入金...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条第2項に規定する建築の意義には増改築も含まれると解すべきであるから住宅借入金等特別控除の適用要件に該...
...令で定めるものの増改築等をし、これらの家屋をその者の居住の用に供した場合において、一定の要件の下に、
住宅借入金等特別控除
の適用をする旨規定している。 (2)上記(1)の[3]の政令で定めるものは、措...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.63 - 255頁 請求人は、[1]本件土地の売買契約と本件家屋の請負契約は、同時に同じ場所で締結されており、当該売買契約は租税特別措置法施行令第26条第7項第五号の要件(建...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否か(床面積基準)の判定に当たり、同一人の所有に属する一棟の建物は、区分所有建物として表示登記又は保存登記がなさ...
...)は、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、その他の用途に供することができるものであるから、
住宅借入金等特別控除
の対象となる家屋の床面積基準の判定に当たっては、本件家屋の登記簿等の形式的な記載...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
同一日に宅地と居住用家屋を異なる業者から取得した請求人が、宅地の取得に係る債務のみを有している場合には、住宅借入金等特別控除の適用はないとした事例
...特別措置法施行令第26条第18項ではなく、同条第10項の同時取得に該当し、同時取得・一体借入れとして
住宅借入金等特別控除
の適用がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、
住宅借入金等特別控除
の適用の...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
本件土地は既存家屋とともに取得したものとして、住宅借入金等特別控除の適用を受けていることから、本件土地の取得に係る借入金をその後に新築した本件家屋の取得に係る借...
...査請求人は、本件土地を取得した日以後2年以内に本件家屋を新築したから、本件土地の取得に係る借入金は、
住宅借入金等特別控除
の適用対象となる旨主張する。 しかしながら、審査請求人は、本件土地を本件既存家...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人が取得した家屋を1棟の建物として登記した上で、その一部を居住用部分としている場合において、区分所有の意思表示が客観的に認識できないことから、住宅借入金等特...
...、請求人が居住の用に供している部分の割合は、本件家屋の床面積の2分の1以上でないことから、請求人は、
住宅借入金等特別控除
の適用を受けることができる家屋を取得したことにはならないので、同控除の適用はでき...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
新たに建築された家屋は、登記上、増築を原因としているものの、既存家屋の残存部分とは別棟であり、既存家屋と一体となっているとは認められないことから、新築住宅として...
... ▼ 平成23年10月17日裁決 《ポイント》 租税特別措置法第41条に規定する「新築」に該当するか否かについて、登記簿その他の関係書類に記載された内容が実情にそぐわない場合には、建築家屋の...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処...
...平成26年1月28日裁決 《ポイント》 本事例は、租税特別措置法第41条第17項に規定するとおり、
住宅借入金等特別控除
は、居住用家屋の取得等を明らかにする書類を確定申告書に添付している場合に限り適用...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
住宅借入金等特別控除制度の適用に関し、その対象とされた住宅の取得は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合...
... ▼平成30年7月5日裁決 《ポイント》 本件は、審査請求人がその居住用家屋の取得の際に支払った仲介手数料は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する...
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