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国税不服審判所 裁決税務事例
"損益通算"の検索結果は10件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例
...当該損失の金額は、所得税法第69条第2項の規定により生じなかったものとみなされるから、他の所得金額と
損益通算
することは認められない。 昭和59年2月13日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
個人に対する土地建物の譲渡が、低額譲渡に該当するから、譲渡損失の金額は損益通算によって差し引くことはできないとした事例
... 裁決事例集 No.41 - 115頁 譲渡した土地建物のうち、土地の譲渡価額は、地価公示法に規定する公示価格及び国土利用計画法に規定する標準価格を、相続税財産評価基準の路線価で除して求められる、公...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲...
...ら、本件ゴルフ会員権の譲渡による損失は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失には該当せず、他の所得金額と
損益通算
をすることはできない。 平成9年5月30日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人が譲渡したゴルフ会員権の実質は、会員権に内包されているゴルフ場施設の優先利用権が消滅した後の金銭債権である預託金返還請求権と認められ、譲渡所得の基因となる...
...おらず、請求人が譲渡した本件会員権はゴルフ会員権であるから、その譲渡による損失の金額は他の所得金額と
損益通算
を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件ゴルフ場の敷地及び建物は、競売により第三...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
...目的で所有していたものと認めるのが相当であり、生活に通常必要でない資産に該当するから、本件損失金額は
損益通算
が認められない。 平成13年5月30日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできな...
... ▼ 裁決事例集 No.67 - 401頁 請求人は、預託金会員制の本件ゴルフクラブは、その経営会社が破産宣告を受けた後も引き続きプレーをすることが可能であり、本件破産宣告によって破産債権に移行する...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
本件ゴルフ会員権は、その譲渡の時点において優先的施設利用権が消滅していたとは認められないから、譲渡所得の基因となる資産に該当し、その譲渡による損失は他の各種所得...
... ▼ 裁決事例集 No.73 - 197頁 ゴルフ場経営会社F社は、ゴルフ場施設を所有するE社との間で、本件ゴルフクラブの経営並びにこれに関連する業務の一切を受託すること等を内容とする本件委任契約を...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html
請求人が行った本件ゴルフ会員権の売却及び再取得に関わる一連の行為は、請求人が、所得税の軽減を目的として、虚偽の売却計算書等を作成させ、売買取引の外形を仮装した実...
...装した本件買取計算書に基づき、本件ゴルフ会員権の譲渡によって損失が生じたとして、他の各種所得の金額と
損益通算
した確定申告書を提出したものであるから、本件重加算税賦課決定処分は適法である。 平成13年5...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30100.html
ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告...
...例集 No.51 - 1頁 請求人は、ゴルフ会員権(本件会員権)の売却により譲渡損失を生じさせれば
損益通算
ができることを承知の上で、本件会員権の売却、買戻しを行い、本件会員権の売買により、実質的な損...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
株式、転換社債及び新株引受権を売買したことによる損失は、租税特別措置法第37条の10に規定する株式等に係る譲渡所得等に該当するので損益通算はできず、信用取引は同...
....47 - 230頁 請求人は、株式等の売買による所得は、営業による所得であるとして、他の所得との
損益通算
を認めるべきであると主張するが、租税特別措置法第37条の10の規定により、株式等の取引による...
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