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国税不服審判所 裁決税務事例    "源泉徴収"の検索結果は43件


人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(平成28年7月...

...税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、本件プランにおいて、各使用人が本件各経済的利益として受け...

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役職に変動がなくても労働条件等に重大な変動があり、単なる従前の勤務関係の延長とみることはできないとして、退職手当等としての性質を有する給与に該当すると認定した事...

... ▼ 平成26年12月1日裁決 《ポイント》  本事例は、形式的な役職の変動ではなく実質的な勤務実態や支給に至った経緯等を総合勘案し、実質的に退職したのと同視し得る状況にあったと認定し、...

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合資会社の無限責任社員の死亡退社により生じた持分払戻請求権に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務を負うとした事例

...  したがって、退社社員の相続人に対し、払戻金を支払う会社は、それに含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務を負うこととなる。 平成3年1月23日裁決...

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外国人芸能タレントの招へい業者へ支払った金員及びその芸能タレントへ支払った、いわゆるドリンク・バックについて源泉徴収を要するとされた事例

...当額の区分は明確になっておらず、その区分は当該招へい業者へ支払う報酬の算定根基にすぎないこと、現行の源泉徴収制度は、報酬の支払先に源泉徴収を依頼するような制度にはなっていないこと等からみて、請求人にお...

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衣料品の輸入販売業を営む請求人が海外の取引先に支払った金員は、所得税法第161条第7号イに規定する工業所有権等の使用料に該当し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処...

...あると認められる。  したがって、当該金員は同号イに規定する使用料と認められるから、原処分庁が行った源泉徴収に係る所得税の告知処分は適法である。 平成13年3月30日裁決...

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弁護士である破産管財人に支払われた破産管財人報酬は、所得税法第204条第1項第二号に規定する弁護士の業務に関する報酬に該当し、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に...

...は共益費用の性質を有する上、破産者は破産財団に属する財産に対して何ら権利を有しないことから、破産者に源泉徴収義務はない旨主張する。  しかしながら、破産管財人の報酬は、財団債権として破産財団から支払わ...

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所得税法第212条《源泉徴収義務》第3項の「支払」の意義については、これを実質的に解し、現実に金銭を交付する行為のみならず、その支払債務が消滅すると認められる一...

...経済的効果をも勘案して実質的見地から判断すべきである。  上記の趣旨からすれば、所得税法第212条《源泉徴収義務》第3項の「支払」についても実質的に解し、現実に金銭を交付する行為のみならず、その支払債...

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事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例

... ▼ 裁決事例集 No.72 - 265頁  請求人は、事業協同組合の組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の相続人が支払を受ける持分払戻金は、死亡退職金と同様、所得税を課税せずに相続税のみを課税する...

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源泉徴収の対象となる匿名組合契約に基づく利益の額の計算上、契約内容の異なる別個の匿名組合契約に係る損失の額及び別途支払うこととされている管理費用の額を控除するこ...

... ▼ 平成25年3月1日裁決 《ポイント》  本事例は、源泉徴収の対象となる支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、支払の債務が消滅する一切の行為が含まれるから、新たな匿名組合契約に係る出資...

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請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとした事例(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事...

... ▼ 平成28年7月6日裁決 《ポイント》  本事例は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約に係る契約書はいわゆる処分証書に該当し、作成の真正に争いがなく他に特段の事情も認められないこ...

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非居住者である請求人が行っている国内不動産の貸付けが所得税法上の事業に該当するとはいえないから、当該不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内...

... ▼ 平成28年12月20日裁決 《ポイント》  本事例は、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定(平成26年法律第10号による改正前の所得税法第214条第1項第3号)における「事業」...

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従業員名義で経営していた店舗に係る経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状況等から当該店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人であると認定した事例(平成18年...

... ▼平成27年3月31日裁決 《要旨》  請求人は、風俗店4店舗(本件各店舗)の経営者はP11であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではない旨主張する。  しかしながら、...

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本件における飲食店の経営主体が請求人である旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成24年分の所得税...

... ▼平成28年8月10日裁決 《ポイント》  本事例は、事業所得が誰に帰属するかは、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義、事業への出資状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況な...

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源泉徴収を選択した特定口座を通じて行った特定口座保管上場株式の譲渡について、選択により約定日の時点で総収入金額に算入することはできないとした事例(平成26年分の...

... ▼ 平成29年5月8日裁決 《ポイント》  本事例は、法令解釈を基に、源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、同制度において前提とされる計算と異なる日を選択して申告することは予定さ...

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納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例

...係用紙の交付を受けたことがあること、さらに、原処分庁において通常実施している関係諸用紙の送付事務は、源泉徴収義務者に対するサービスの一環として行われているものであることからすると、請求人の「正当な理由...

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各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとした事例(平成22年2月1日から平成23年1月31日まで及び平成24年2月1日から平成2...

... ▼平成28年8月22日裁決 《ポイント》  本件は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている飲食店について、当該各飲食店に係る収益は当該各名義人ではなく請求人と認められるものの、当該各店舗に...

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請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部を取り消した事例(平22.4.1から平24.3.31の各事業年度の...

... ▼ 平成28年3月31日裁決 《要旨》  原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印してい...

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請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例(平成21年11月、平成22年10月、...

... ▼ 平成27年7月28日裁決 《要旨》  請求人は、代表者が青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)は、本件各会議等を含む青年会議所の活動が経営者に...

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代表取締役が代表権のない取締役に分掌変更したことに伴って請求人が支給した金員について、実質的に退職したと同様の事情にあるとはいえず、法人税法上の損金算入すること...

... ▼ 平成29年7月14日裁決 《ポイント》  本事例は、分掌変更後も、請求人の経営ないし業務において主要な地位を占め、請求人の取締役として重要な決定事項に関与していたことが認められるか...

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法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源...

...法人に該当していた期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額(以下「本件所得税額」という。)を同法第144条の規定に基づき法人税の額から...

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