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国税不服審判所 裁決税務事例    "還付金"の検索結果は14件


前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとした事例(平成25年分の純損失の...

...  請求人は、所得税法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》は、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象となる所得税の額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係る...

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還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、ま...

...則課税による確定申告が受理され、平成8年課税期間及び平成10年課税期間については、申告書に記載された還付金が還付されているなど、請求人の消費税の申告方式につき、原処分庁が本則課税であるとの公的見解を表...

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源泉所得税等還付金を相続税延納分の未納利子税額に充当した後に、所得税の修正申告により納付すべき税額が生じても、当該納付すべき税額が納期限までに納付されなかったこ...

... ▼ 裁決事例集 No.49 - 1頁  請求人は、源泉所得税等還付金は、修正申告により納付すべき所得税の一部に充当されるべきことは法令上も当然に予定されているのであり、請求人に他の租税債務があっ...

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法人の欠損金の繰戻しによる還付金の充当適状日は、税務署長が還付の決定をした日であるから、同日までの日数に応じた延滞税を含む滞納国税への充当処分をしたことは適法で...

... ▼ 裁決事例集 No.47 - 16頁  請求人は、法人の欠損金の繰戻しによる還付金の充当適状日は、請求人が還付請求をした日とすべきであるから、同日以後の延滞税を含めた滞納国税に還付金を充当したこと...

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還付金の充当処分につき、充当に係る滞納国税は原処分庁の納税保証に関する手続に瑕疵がなければ不存在になっていたとする請求人の主張を排斥した事例

... ▼ 裁決事例集 No.60 - 43頁  国税通則法第46条第5項及び国税徴収法第152条には、税務署長等が換価の猶予をする場合には担保を徴さなければならない旨規定されており、国税通則法第50条には...

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還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例

...査請求中であり、充当適状に至っていないから、当該重加算税に平成10年分の所得税の純損失の繰戻しによる還付金等を充当した本件充当処分は違法である旨主張するが、通則法第105条第1項は、国税に関する法律に...

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本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認め...

...分及び本件更正処分には重大かつ明白な瑕疵が存在しており無効であるから、本件更正処分等に係る滞納国税に還付金を充当した本件処分は違法である旨主張する。  しかしながら、課税処分と充当処分とは、同一の効果...

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共同相続人が連帯納付責任を果たしてなお不足がある場合のみに納税保証人に納付義務が発生する旨の規定はなく、納税保証人に生じた還付金を、その保証に係る国税に充当する...

...してもなお不足がある場合のみ、自己の相続税の納税保証人としての納付義務が発生するから、請求人の所得税還付金を納税保証に係る相続税の滞納国税に充当した処分は違法である旨主張する。  しかしながら、国税通...

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財団不足の場合においても、財団債権である未納国税に対して破産手続開始決定後に確定した還付金等を充当することができるとした事例

...ポイント》  この事例は、財団不足の場合においても、破産手続によらずに、破産手続開始決定後に確定した還付金等を国税通則法第57条の規定により、財団債権である未納国税に充当することができるとしたものであ...

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加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還...

...付義務が存在するところの」という限定をつけて解釈すべきであるとし、本件課税期間の確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額である控除不足還付税額の還付を受けていないので、本件更正処分により「減少する...

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還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例

... ▼ 平成23年9月30日裁決 《要旨》  請求人は、還付申告書の提出による還付金を受け取っておらず、その後、修正申告により税額がマイナスから○○○○円になったにすぎないから、国税通則法第65条《過少...

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国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例

... 裁決事例集 No.33 - 22頁  国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金の額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律効果を生...

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いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても...

...8日から平成6年2月27日までの間に行われたものでなければならないところ、本件不動産が国に収納され、還付金が生じて譲渡となったのは、平成8年10月15日で、特例適用期間経過後のことであるから、譲渡所得...

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住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合の書類の添付がないとして住宅借入金等特別控除を適用することができないとした事例(平成23年分及び24年分の所得税の各更正処...

... ▼ 平成26年1月28日裁決 《ポイント》  本事例は、租税特別措置法第41条第17項に規定するとおり、住宅借入金等特別控除は、居住用家屋の取得等を明らかにする書類を確定申告書に添付している場合に限...

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