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国税不服審判所 裁決税務事例
"青色事業専従者給与"の検索結果は10件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入...
... 裁決事例集 No.30 - 55頁 請求人は、眼科医を営む請求人の夫から
青色事業専従者給与
として支払を受けた金員につき、夫が事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないことをもって、請求人の給与...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
青色事業専従者給与の必要経費算入を否認した原処分は相当であるとした事例
... 裁決事例集 No.36 - 27頁 請求人の妻である専従者は、他に勤務していた期間中も請求人から専従者給与の支給を受けているところ、[1]専従者が他に勤務すれば、その業務に従事した期間及び労務の提...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に...
...3 - 127頁 所得税法第57条第1項及び所得税法施行令第164条第1項は、必要経費に算入できる
青色事業専従者給与
額は、[1]事業の種類、規模及び収益の状況、[2]他の使用人に係る給与の支給状況及...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人の妻である医師は、請求人の事業に専ら従事していないとして、妻に対して支払った青色事業専従者給与の額は必要経費に算入されないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.65 - 152頁 請求人は、所得税法施行令第165条第2項第2号かっこ書の規定は、他に職業を有していたとしても納税者の事業に専従者として貢献し、その職分を果たす限りは、その...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
青色事業専従者給与の金額については、その労務の性質及び提供の程度は他の使用人と比べて大きく異なるものではないことから、労務の対価として相当ではないとした事例
... ▼ 裁決事例集 No.77 - 42頁 請求人は、その妻を青色事業専従者として、事業所得の金額の計算上必要経費に算入した本件専従者給与の金額について、請求人の妻の労務の性質及びその提供の程度に照ら...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
青色事業専従者給与の支払に充てられた資金の原資が請求人の給与収入から請求人の事業に振り替えられたもの(事業主借)であることを理由に、青色事業専従者給与の支払額全...
... 原処分庁は、請求人には事業収入の約4倍の給与収入があり、当該給与収入が請求人の事業に資金流入され、
青色事業専従者給与
が支払われていることからすれば、
青色事業専従者給与
は事業から支払を受けていた場合に...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
労務の対価として相当と認められる金額は、請求人が必要経費に算入した青色事業専従者給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例(平...
... ▼ 令和元年9月6日裁決 《ポイント》 請求人が必要経費に算入した
青色事業専従者給与
の金額は、請求人の類似同業者に従事する青色事業専従者の給与の金額の平均額と比較すると、労務の対価として相当...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
妻に支払った青色事業専従者給与額が著しく高額であるとした事例
...ある旨主張する。 しかしながら、適正給与相当額として認められるためには、所得税法施行令第164条《
青色事業専従者給与
の判定基準等》第1項に規定する労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、そ...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html
不動産所得について青色事業専従者給与の必要経費算入を容認した事例
...付けが事業として行われているとみるのが相当である。 したがって、請求人の不動産所得の金額の計算上、
青色事業専従者給与
の金額の必要経費算入を否認した原処分は取り消すべきである。 昭和52年1月27日裁...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...80000.html
アパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与について必要経費に算入することができないとした事例
...計算上、請求人が青色事業専従者として請求人の妻に支払ったとする給与の額は所得税法第57条の規定による
青色事業専従者給与
の額に該当せず、必要経費に算入することができない。 昭和54年9月26日裁決...
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