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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

一括比例配分方式と個別対応方式の選択誤りにより過大納付消費税額が発生した事例



【概要】
税理士は、依頼者がマンション一棟を取得した際、令和元年12月期の消費税について、建物については非課税対応課税仕入れに区分すべきところ、誤って共通対応課税仕入れに区分されていたがこれに気付かず、有利判定を行い、個別対応方式で申告書を提出した。その後、税務署から上記誤りにつき指摘を受け、マンション建物の取得を非課税対応課税仕入れに直して修正申告をしたところ、一括比例配分方式が有利となった。

修正申告での一括比例配分方式への変更は認められないことから、不利な個別対応方式での申告となってしまった。これにより、有利な一括比例配分方式と不利な個別対応方式との差額につき損害が発生したとして、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●税務署から区分誤りにつき指摘を受け発覚した。

事故の原因
●依頼者は課税売上高5億円超であったため、全額控除は認められず、毎期有利な個別対応方式で申告していた。依頼者は、令和元年6月にマンション一棟を取得しており、マンション建物の取得は非課税対応課税仕入れに区分されるため、令和2年12月期は一括比例配分方式が有利であった。しかし、依頼者はこれを誤って共通対応課税仕入れに区分しており、税理士はこれに気付かずに有利判定を行ったため。

税賠保険における判断
●当初個別対応方式で申告していたものの、その後税務署から指摘を受け、非課税対応課税仕入れに直して修正申告をしたところ、一括比例配分方式が有利となった。しかし、修正申告での一括比例配分方式への変更は認められないことから、不利な個別対応方式での申告となってしまい、これにより有利な一括比例配分方式と不利な個別対応方式との差額につき損害が発生したことは、税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●過大納付消費税額約1,800万円から税効果による回復額約600万円を差し引いた約1,200万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約1,170万円が保険金として支払われた。





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