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賠償事例 税理士職業賠償責任保険 事故事例(2021年7月1日~2022年6月30日) | 日税連保険サービス

上場株式の配当所得に係る課税方式の選択誤りにより過大納付所得税額が発生した事例



【概要】
依頼者は平成29 年に実父の相続により上場株式を取得し、平成30 年から毎年、上場株式の配当所得が発生していた。税理士は平成30 年から依頼者の確定申告を行っていたが、依頼者の所得税の実効税率から、上場株式の配当所得については常に申告不要制度が有利であったが、税理士は有利判定を行わず、不利な総合課税で申告していた。

税理士は、令和3年分の確定申告作業中に、はじめて有利判定を行い、当初から申告不要制度を選択した方が有利であった事に自ら気付いたが、平成30 年から令和2年分の所得税確定申告において、上場株式の配当所得につき、申告不要制度を選択した方が有利であったにもかかわらず、不利な総合課税で申告してしまっていた。これにより発生した過大納付所得税額について、税理士は依頼者から損害賠償請求を受けた。


【詳細】
事故発覚の経緯
●令和3年分の確定申告作業中に、はじめて有利判定を行い、当初から申告不要制度を選択した方が有利であった事に気付いたもの。

事故の原因
●依頼者の所得税の実効税率から、上場株式の配当所得については常に申告不要制度が有利であったが、税理士は有利判定を行わず、不利な総合課税で申告していたため。

税賠保険における判断
●平成30 年の申告時点で有利判定を行っていれば、申告不要制度を選択できていたことから、不利な総合課税で申告していたことは税理士に責任ありと判断された。

支払保険金
●平成30 年から令和2年分の過大納付所得税額約800万円を認容損害額とし、免責30万円を控除した約770万円が保険金として支払われた。





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