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「
所得税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000033
所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入) 第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のため...
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(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入) 第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを...
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(農産物の収穫の場合の総収入金額算入) 第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この...
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(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 第四十一条の二 居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与え...
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(国庫補助金等の総収入金額不算入) 第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は...
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(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入) 第四十三条 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しない...
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(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入) 第四十四条 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これら...
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(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入) 第四十四条の二 居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)...
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(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 第四十四条の三 居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定に...
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(家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所...
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(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 第四十六条 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百三十八条...
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(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 第四十七条 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経...
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(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経...
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(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 第四十八条の二 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定...
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(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)...
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(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 第五十条 居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその...
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(資産損失の必要経費算入) 第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの...
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(貸倒引当金) 第五十二条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(債券に表...
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第五十三条 削除
(退職給与引当金) 第五十四条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使...
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