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所得税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(譲渡所得の収入金額とされる補償金等) 第九十五条 契約(契約が成立しない場合に法令によりこれに代わる効果を認められる行政処分その他の行為を含む。)に基づき、又は資産の消滅(価値の減少を含む。以下この条におい...

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(家事関連費) 第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 ...

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(必要経費に算入される利子税の計算) 第九十七条 法第四十五条第一項第二号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める...

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(必要経費に算入されない貨物割に係る延滞税等の範囲) 第九十八条 法第四十五条第一項第六号(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定めるものは、地方税法(昭和二十五年法律第二...

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(必要経費に算入される資産の額) 第九十八条の二 法第四十五条第三項(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する政令で定める額は、同項の資産の販売又は譲渡及び資産の引渡しを要する役務の...

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(棚卸資産の評価の方法) 第九十九条 法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途...

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(棚卸資産の特別な評価の方法) 第九十九条の二 居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計...

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(棚卸資産の評価の方法の選定) 第百条 第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製...

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(棚卸資産の評価の方法の変更手続) 第百一条 居住者は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に...

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(棚卸資産の法定評価方法) 第百二条 法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法...

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(棚卸資産の取得価額) 第百三条 第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計...

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(棚卸資産の取得価額の特例) 第百四条 居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第九...

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(有価証券の評価の方法) 第百五条 法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途に...

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(有価証券の評価の方法の選定) 第百六条 有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。 ...

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(有価証券の評価の方法の変更手続) 第百七条 居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に...

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(有価証券の法定評価方法) 第百八条 法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百五条第一項第一号(総平...

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(有価証券の取得価額) 第百九条 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるもの...

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(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額) 第百十条 居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合に...

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(株主割当てにより取得した株式の取得価額) 第百十一条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられ...

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(合併により取得した株式等の取得価額) 第百十二条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課...

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