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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 第二十五条の十二の三 法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 ...

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(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例) 第二十五条の十二の四 法第三十七条の十三の四第一項に規定する政令で定める部分は、同項の規定の適用がある株式交付により譲渡した所有株式(同項に規定する所有株式をいう。以下こ...

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 第二十五条の十三 法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項...

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(非課税口座異動届出書等) 第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営...

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(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合) 第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒...

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第二十五条の十三の四 削除

(非課税口座開設者死亡届出書) 第二十五条の十三の五 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者...

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(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存) 第二十五条の十三の六 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各...

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(非課税口座年間取引報告書) 第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十四項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十...

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 第二十五条の十三の八 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ...

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(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 第二十五条の十四 法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者...

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(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 第二十五条の十四の二 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併によ...

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(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例) 第二十五条の十四の三 法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。 ...

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(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 第二十五条の十五 法第三十八条第三項に規定する法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものは、国及び次に掲げるものとする。 ...

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(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 第二十五条の十六 法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 ...

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(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するた...

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(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税) 第二十五条の十七の二 法第四十条の二に規定する政令で定める地方独立行政法人は、地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物...

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(物納による譲渡所得等の非課税) 第二十五条の十八 法第四十条の三に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗...

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(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 第二十五条の十八の二 法第四十条の三の二第一項に規定する内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分は、同項の資産又は権利で当該内国法人の事業の用及び当該内国法人...

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(非居住者の内部取引に係る課税の特例) 第二十五条の十八の三 法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 ...

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