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会社計算規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010013
会社計算規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(吸収分割会社の自己株式の処分) 第四十条 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二...

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(株式交換完全子会社の自己株式の処分) 第四十一条 株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び...

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(株式移転完全子会社の自己株式の処分) 第四十二条 株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号...

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(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額) 第四十二条の二 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を...

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(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額) 第四十二条の三 法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を...

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(株式会社の設立時の株主資本) 第四十三条 法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する...

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(持分会社の設立時の社員資本) 第四十四条 持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じ...

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(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十五条 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区...

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(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十六条 新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型...

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(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十七条 前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会...

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(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等) 第四十八条 第四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益...

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(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等) 第四十九条 新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。...

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(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等) 第五十条 前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であっ...

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(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等) 第五十一条 二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するも...

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第五十二条 株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。 ...

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(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額) 第五十三条 次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純...

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(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則) 第五十四条 吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲...

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第五十四条の二 取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を...

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第五十五条 株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。 ...

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第五十六条 更生会社(会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この項及び第三項において同じ。)が更生計画(同法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他...

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