TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

相続税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000073
相続税法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(贈与税の税率) 第二十一条の七 贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。 ...

条文全体を表示する

(在外財産に対する贈与税額の控除) 第二十一条の八 贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条又は第二十...

条文全体を表示する

(相続時精算課税の選択) 第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日にお...

条文全体を表示する

(相続時精算課税に係る贈与税の課税価格) 第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税...

条文全体を表示する

(適用除外) 第二十一条の十一 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。 ...

条文全体を表示する

(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) 第二十一条の十二 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のう...

条文全体を表示する

(相続時精算課税に係る贈与税の税率) 第二十一条の十三 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十の規定により計算された贈与税の課税価格...

条文全体を表示する

(相続時精算課税に係る相続税額) 第二十一条の十四 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とある...

条文全体を表示する

第二十一条の十五 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び...

条文全体を表示する

第二十一条の十六 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者...

条文全体を表示する

(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等) 第二十一条の十七 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ...

条文全体を表示する

第二十一条の十八 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被...

条文全体を表示する

(評価の原則) 第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。 ...

条文全体を表示する

(地上権及び永小作権の評価) 第二十三条 地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目...

条文全体を表示する

(配偶者居住権等の評価) 第二十三条の二 配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。 ...

条文全体を表示する

(定期金に関する権利の評価) 第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 ...

条文全体を表示する

第二十五条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 ...

条文全体を表示する

(立木の評価) 第二十六条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。 ...

条文全体を表示する

(土地評価審議会) 第二十六条の二 国税局ごとに、土地評価審議会を置く。 2 土地評価審議会は、土地の評価に...

条文全体を表示する

(相続税の申告書) 第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当...

条文全体を表示する



 < 前へ   1   2   3   4   5   次へ > 

3/6