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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002044
特定目的会社の計算に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年三月三十一日(令和三年内閣府令第二十二号による改正)

(純資産の部) 第七十六条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 社員資本 二 評価・換算差額等 三 新優先出資引受権 2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。 一 特定資本金 二 優先資本金 三 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金 四 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金 五 剰余金 六 自己特定出資 七 自己優先出資 3 前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目については、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。 4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 任意積立金 二 当期未処分利益又は当期未処理損失 5 前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。 6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金 二 繰延ヘッジ損益