(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者) 第百一条の二十三 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。