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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(両立支援等助成金) 第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。 事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体 平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主 対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額) (2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額) 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額 (1) 対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額) (2) 指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額) 出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれかに該当する事業主 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの) (1) その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得を推進するための研修の実施その他のその雇用する男性被保険者における育児休業の取得に資する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。 (2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主であること。 (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。 次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの) (1) その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。 (2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児目的休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、八日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の休暇を取得させた事業主であること。 (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(2)に該当する被保険者の数が十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して十人までの支給に限る。ただし、初めてこの号(ハを除く。)の規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロの規定による支給については、九人までの支給に限る。) 前号イ(2)に該当する被保険者が初めて生じた事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)) 前号イ(2)に該当する被保険者が生じた事業主 次の当該被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあつては、前号イ(2)に初めて該当した被保険者を除く。)が取得した育児休業の期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日未満) 被保険者一人につき十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円) (2) 一箇月以上二箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日以上一箇月未満) 被保険者一人につき二十三万七千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十万円) (3) 二箇月以上(中小企業事業主にあつては、一箇月以上) 被保険者一人につき三十三万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十二万円) 前号ロに該当する事業主(このハの規定による支給を受けたものを除く。) 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)) 前項第一号イに規定する事業主が、同号イ(2)に規定する育児休業を取得した被保険者について同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業の取得に関する当該被保険者との面談その他の当該被保険者における育児休業の取得に資する個別的な取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。 前項第二号イに該当する事業主 五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)) 前項第二号ロに該当する事業主 二万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三万円)(中小企業事業主にあつては、五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円)) 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主 その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) (2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。 次のいずれかに該当する中小企業事業主 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの (2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの (3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの) (1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの (2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの (2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの) (1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの (2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主 次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。) 前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) (2) 前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) (2) 前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 前号ハに該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 (1) 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) (2) 前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が前号ニの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。) 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。 第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。 前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。 10 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。 次のいずれにも該当する中小企業事業主 その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。 (1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。) (2) 所定外労働の制限の制度 (3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 (4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度 (5) 所定労働時間の短縮の制度 (6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 前号に該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円) イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者に前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの 対象被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の事業主につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)