TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(キャリアアップ助成金) 第百十八条の二 キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度等共通化コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。 正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。 (1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (2) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (3) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (5) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) (6) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。) ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十五項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。 ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。 ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。) 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円) 前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円) 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円) 前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円) 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円) 前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円) 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円) 前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円) 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。 第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。 賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。) 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円) (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円) (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円) (4) 十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円) 前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円) (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円) (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円) (4) 十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円) 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円) (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円) (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円) (4) 十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円) 前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額 (1) 一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円) (2) 四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円) (3) 七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円) (4) 十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円) 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。 生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円 五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円 生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円 五パーセント以上 対象者一人につき三万円 第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。 生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円 五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円 生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円 五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円 賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円) 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円) 10 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。 11 諸手当制度等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。 有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。 事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。 次のいずれかに該当する事業主であること。 (1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、手当に係る労働条件を決定するための雇用環境・均等局長が定める制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置を講じた事業主 (2) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。次項において同じ。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主 ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円) 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円) 12 前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、一以上)の手当を有期契約労働者等に対して支払う等の雇用環境・均等局長が定める措置を講じた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、当該手当の数。以下この項において同じ。)に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支?