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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000108
消費税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(非課税) 第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。