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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(公益等に因る課税免除及び不均一課税) 第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。