(法人の合併による納税義務の承継) 第九条の三 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。 2 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。